国際海洋法
端から理解しないで勝手な事を言う中国人やら反捕鯨外人・イルカ狂がいるので、深い理解が必要です。
国連海洋法条約をはじめとする国際海洋法やそれに定められた領海・排他的経済水域は、日本ではまずみんなが中学校や高校の社会科で教わる法ですが、海外・欧米ではまずそうではないものとして対応しないといけません。
国連海洋法条約(UNCLOS, 海洋法に関する国際連合条約)
英語正文: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
海洋法に関する国際連合条約は深海底に関する規定でアメリカなどが批准していませんが、海の慣習国際法を成文化した側面が強く、海の憲法とも呼ばれています。なので、非締結国なので条約の適用を受けないなどの言い分はまず通りません。
自国が加盟していない事を理由にUNCLOSは関係ないと言い出すアメリカ人のイルカ狂がいたりしますが、アメリカ政府はUNCLOSを慣習国際法を反映したものと認識しているので、そのような言い分は通りません。
http://www.jag.navy.mil/organization/code_10_law_of_the_sea.htm
高度回遊性の種
UNCLOSに定められた高度回遊性魚類である種のクジラについて、国際捕鯨委員会(IWC)の管轄であるかの如く嘘をつく反捕鯨外人も後を絶ちませんが、世界中の沿岸小型捕鯨と同じく完全合法♪ - Msg.57190 で説明されているが如く、UNCLOSの該当の条文では、
Article 64
Highly migratory species
1.
The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species listed in Annex I shall cooperate directly or through appropriate international organizations with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such species throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. In regions for which no appropriate international organization exists, the coastal State and other States whose nationals harvest these species in the region shall cooperate to establish such an organization and participate in its work.
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf より
日本語訳
第64条 高度回遊性の種
1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。
http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM より
となっており、IWC管轄鯨種でないものについては、日本の水産庁と地元漁協が管理の任を負うので、国際法上合法です。
南シナ海問題
緒方林太郎代議士の、フィリピンが中国を常設仲裁裁判所(PCA)に訴えた件についての解説です。
領土問題については、中国は他の国と同じく、国連海洋法条約に定められている、国際司法裁判所(ICJ)・国際海洋法裁判所(ITLOS)・常設仲裁裁判所(PCA)の領土問題に関する管轄権について、広範な除外宣言をしていますが、フィリピンは、南沙諸島が実は島ではなく低潮高地なので、この海域は公海であると常設仲裁裁判所に訴え、それが、中国の管轄権除外宣言にかからないと判断されて訴訟が受理され、中国が敗訴した事が解説されています。
http://blogos.com/article/183352/
http://blogos.com/article/183706/
中国は常設仲裁裁判所の裁判を無効だと言っていますが、常設仲裁裁判所は被告側が出てこなくても裁判を進められる規則になっており、中国も常設仲裁裁判所の加盟国(Contracting Parties)であるので、そのような言い分は通りません。
日本の教育における国際海洋法
以下で、国連海洋法条約について触れられています。ウィキブックスの小学校・中学校・高等学校の学習に掲載されている教科書は実際の授業で使われる事はありませんが、日本で使われている検定教科書を中立化したソースなので、日本の教科書に何が書かれているのかネットで見せるのには使えます。
小学校5年生社会科
小学校5年生社会科でも、経済水域の事が触れられている事が分かります。
1970年には、各国が沿岸から200海里(「にひゃく かいり」、およそ370km)までの魚をとるように制限する、国際的なルールができた年なので、その年をさかいに、遠洋漁業の数が、少なくなっています。
(略)
200海里
1海里は約1850mである。 沿岸から200海里までの範囲(はんい)を、経済水域(けいざいすいいき)という。