南極海における捕鯨事件
南極海における捕鯨事件(ウィキペディア)とは、2010年にオーストラリアが日本の南極海における調査捕鯨の中止を国際司法裁判所(ICJ)に訴えた事件です。日本も世界も日本が勝訴すると予想していた中、2014年、 JARPA II の差し止め判決が出ました。
判決は、せいぜい国際捕鯨取締条約(ICRW)第8条で認められている調査捕鯨と、国際捕鯨委員会(IWC)の決めたモラトリアムやサンクチュアリの関係に関するもので、 JARPA II の差し止めのみを決めたものです。調査捕鯨は引き続き合法と言っているので、捕鯨を違法化するものでもありません。
条項で認められた科学調査でないと言いながら、全面的に科学調査である事を否定せず、ナガスクジラやザトウクジラを決められた数より少なく捕ったと批判したり、IWC科学委員会への義務を果たしていると言ったりと、実際に調査捕鯨を誤魔化しと全面否定してもいません。
また、オーストラリア連邦裁判所が共同船舶への調査捕鯨差し止め命令に従わなかったとして100万豪ドルの罰金判決を出していて、ICJの判決があるから有効なのだろうと信じる反捕鯨外人も多いようですが、これでオーストラリアの南極海における管轄権が認められたという事はありません。
IWC科学委員会ロシア代表ワレンチン・イリヤシェンコ(Валентин Ильяшенко)氏のコメント
ロシアメディアの日本語論説、南極海での日本の捕鯨は学術研究あるいは商業目的、はたまた文化保護のために必要か? - Sputnik 日本より。(英語やロシア語の該当記事の確認は出来ていません。原文装飾なし。)
国際司法裁判所は、日本はミンククジラをあまりにたくさん取り過ぎたと見ている。しかし国際捕鯨委員会は、そうは考えていない。現在ミンククジラの数は、およそ60万から70万頭に達している。科学的に見て、これだけの数生息していれば、今後100年のあらゆるリスクを考慮しても、3千頭捕獲しても個体数には影響がない。これに対し日本が捕獲しているのは、400から500頭だ。また国際捕鯨委員会の科学委員会は、まず第一に、日本が違法に捕獲したとみなした事は一度もない。そして第二に、日本の捕鯨が、学術目的のためではなく行われていると一度も反論した事もない。
English Translation(The original text is not decorated.):
International Court of Justice thinks that Japan caught too many minke whales. But International Whaling Commission doesn't think so. Now the number of minke whales are as many as about 600,000-700,000. Scientifically thinking, if so many are alive, even considering any risks for coming 100 years, catching even 3,000 doesn't influence their number. On the contrary, the catch number of Japan's is from 400 to 500. And first, IWC's Scientific Committee have never considered that Japan caught whales illegally and second IWC-SC have never refuted Japan with saying that their Japanese whaling is not for scientific purpose, neither.
(中略。上のコメントで括弧が閉じた後、記者の文章が挿入されており、その後、また括弧つきでコメントが書かれている。)
国際捕鯨取締条約は、3つのタイプの捕鯨を調整している。まず商業捕鯨だ。それは凍結が決まっているが、いくつかの国々は、ある条件が認められており、条約はそれを規定している。アイスランド、ノルウェー、ソ連の継承国としてのロシアといった国々だ。アイスランドとノルウェーは、現在に至るまで、自分達の権利を用いてクジラを獲っている。ソ連は、漁の凍結に加わり、捕鯨船団全てを閉鎖したが、いつでも捕鯨を再開できる権利を持っている。日本は、そうした留保条件を得ようと試みたが、上手くいかなかった。米国により、日本は、そうした留保条件を撤回せざるを得なかったのだ。それは、いわゆる日米タラ戦争の時期だった。米国は、日本の漁船の米国の経済水域内への立ち入り、そして日本の海産物の輸入を禁止するなどとして日本側を脅した。
また条約は、デンマーク領グリーンランドや米国のアラスカ州、ロシアのチュコトカ半島で行われている先住民族のクジラ漁を調整している。
三つ目の調査捕鯨に関して言えば、条約の中にはっきり、学術目的での捕鯨には割り当てはないと明記されている。とはいえ学術目的での捕鯨をしている国は、国際捕鯨委員会科学委員会に、どこでいつ何頭、どういう目的で捕獲するのかを示すデータを提出する義務を負う。日本の過ちは、自分達にとって必要なものをはっきり示さなかったことにある。統計データを集めるため、正確に何頭クジラが必要なのか、その事をはっきり根拠づける必要がある。
さてクジラ肉の販売についてだが、調査後、捕獲したクジラで何をすべきかについて、条約には書かれていない。日本人が毎年南極海で捕獲しているクジラを、彼らが海に投棄したとして、それが一体誰にとってプラスになるというのだろうか?
IWC科学委員会が問題にしていなかったものを、国際司法裁判所は条約上の科学調査に該当しないと判断したようです。
参考になるサイト
- 色々様々綴る雑記帳:国際司法裁判所判決に関する私的解説 国際法は大学で講義を取ったを取った事がある程度なので引用しないで欲しいそうです…