南極海における捕鯨事件
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南極海における捕鯨事件とは、2010年にオーストラリアが日本の南極海における調査捕鯨の中止を国際司法裁判所(ICJ)に訴えた事件です。日本も世界も日本が勝訴すると予想していた中、2014年、 JARPA II の差し止め判決が出ました。
判決は、せいぜい国際捕鯨取締条約(ICRW)第8条で認められている調査捕鯨と、国際捕鯨委員会(IWC)の決めたモラトリアムやサンクチュアリの関係に関するもので、 JARPA II の差し止めのみを決めたものです。調査捕鯨は引き続き合法と言っているので、捕鯨を違法化するものでもありません。
条項で認められた科学調査でないと言いながら、全面的に科学調査である事を否定せず、ナガスクジラやザトウクジラを決められた数より少なく捕ったと批判したり、IWC科学委員会への義務を果たしていると言ったりと、実際に調査捕鯨を誤魔化しと全面否定してもいません。
また、オーストラリア連邦裁判所が共同船舶への調査捕鯨差し止め命令に従わなかったとして100万豪ドルの罰金判決を出していて、ICJの判決があるから有効なのだろうと信じる反捕鯨外人も多いようですが、これでオーストラリアの南極海における管轄権が認められたという事はありません。
参考になるサイト
- 色々様々綴る雑記帳:国際司法裁判所判決に関する私的解説 国際法は大学で講義を取ったを取った事がある程度なので引用しないで欲しいそうです…
公式リリース他
南極海における捕鯨事件.1521180146.txt.gz · 最終更新: 2018/03/16 06:02 by Emmanuel_Chanel