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国際海洋法

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国際海洋法 [2018/05/14 03:35] – 作成 Emmanuel_Chanel国際海洋法 [2018/05/15 00:02] (現在) – 捕鯨問題関連と中国関連のタグの追加。 Emmanuel_Chanel
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 ===== 国連海洋法条約(UNCLOS, 海洋法に関する国際連合条約) ===== ===== 国連海洋法条約(UNCLOS, 海洋法に関する国際連合条約) =====
 英語正文: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 英語正文: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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 [[wpjp>海洋法に関する国際連合条約]]は深海底に関する規定でアメリカなどが批准していませんが、海の慣習国際法を成文化した側面が強く、海の憲法とも呼ばれています。なので、非締結国なので条約の適用を受けないなどの言い分はまず通りません。 [[wpjp>海洋法に関する国際連合条約]]は深海底に関する規定でアメリカなどが批准していませんが、海の慣習国際法を成文化した側面が強く、海の憲法とも呼ばれています。なので、非締結国なので条約の適用を受けないなどの言い分はまず通りません。
  
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 >1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。[b][color=red]適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。[/color][/b] >1 沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。[b][color=red]適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。[/color][/b]
 http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM より http://www.houko.com/00/05/H08/006.HTM より
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 となっており、IWC管轄鯨種でないものについては、日本の水産庁と地元漁協が管理の任を負うので、国際法上合法です。 となっており、IWC管轄鯨種でないものについては、日本の水産庁と地元漁協が管理の任を負うので、国際法上合法です。
 ===== 南シナ海問題 ===== ===== 南シナ海問題 =====
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 >1海里は約1850mである。 沿岸から200海里までの範囲(はんい)を、経済水域(けいざいすいいき)という。  >1海里は約1850mである。 沿岸から200海里までの範囲(はんい)を、経済水域(けいざいすいいき)という。 
 [[https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_5%E5%AD%A6%E5%B9%B4|小学校社会 5学年 - Wikibooks]] より [[https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A_5%E5%AD%A6%E5%B9%B4|小学校社会 5学年 - Wikibooks]] より
 +{{tag>捕鯨問題 南極海調査捕鯨 JARPA JARPA-II NEWREP-A JARPN JARPN-II NEWREP-NP イルカ漁 太地町 国際法 南極 オーストラリア 中国 南シナ海問題 南沙諸島}}
国際海洋法.1526268927.txt.gz · 最終更新: 2018/05/14 03:35 by Emmanuel_Chanel